一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する雇用の安定または就職の促進に資する教育訓練(一般教育訓練)を受講し、修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。
教育訓練経費の20% (上限10万円)を支給されます。
※詳しくは管轄するハローワークにお問合せください。